Now Loading...

Now Loading...

MENU

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。

1. 経営業務の管理責任者建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これ から申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。
2. 専任技術者国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。
3. 誠実性建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。
過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合 や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。
4. 財産的基礎500万円の資金調達能力があること。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い建設業にあり、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定していただくものです。

すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合 。
個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合。
建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合。
建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を7年以上有する場合。
許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合。
許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を7年以上有する場合。

上記が主な経営業務の管理責任者となる例です。
この他にも、建設業を営んできた裏付け(契約書や請書等の確認書類)があることを前提に、対象となる場合があります。
例えば「経営業務管理責任者に準ずる地位」にあり、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験または7年以上経営業務を補佐した経験がある者などが管理責任者となるケースもあります。

※ 経営業務管理責任者は申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することはできません。
  申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、  清算人を兼ねたり、他で個人事業を営むことはできません。
※ 複数の営業所を設置しても申請会社に一人いれば足ります。

専任技術者

専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人です。
従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。
また、免許資格によって担当できる建設業種が異なりますのでご注意ください。

土木系の免許資格■ 技術士(建設部門・農業土木部門等)
■ 土木施工管理技士・建設機械施工技士
■ 職業能力開発促進法のとび工技能士等
建築系の免許資格■ 建築施工管理技士・建築士・木造建築士
■ 職業能力開発促進法の建築大工技能士等
その他の免許資格■ 電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士
■ 造園施工管理技士・電気工事士・電気主任技術者
■ 消防設備士・職業能力開発促進法各技能士
実務経験者■ 工業高校又は、高専、大学の専門課程を卒業し、申請業種について3から5年の実務経験を有する者
■ 申請業種について10年以上の実務経験を有する者
■ 国土交通大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者
実務経験で許可を取得する場合、実務経験の内容を実務経験証明書に記載して証明する必要があります。
このためには証明しようとする期間分、実際に施工した工事の契約書、注文書、請書等の写しを添付するととも に、原本を提示していただくことになります。
また証明しようとする期間、証明者に在籍していたことが分かるもの(社会保険被保険者記録照会票等)の添付 が必要です。これらが揃わないときは、経験した実務を証明できないため、許可を受けることができません。

※ 専任技術者は申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することはできません。申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の  代表社員、組合の代表理事、清算人を兼ねたり、他で個人事業を営むことはできません。
※ 複数の営業所を設置する場合、営業所ごとに許可を受ける建設業種の専任技術者を常勤させなければなりません。

常勤の証明について

常勤の確認資料として次の書類が必要です。

  • 事業所名の記載された健康保険証
  • 健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書
  • 事業所名記載の建設業国民健康保険加入証明書原本(通称:建設国保)
  • 直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)、通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)
  • 直前決算の法人税確定申告書表紙(受付された控え)と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し(但し、常勤役員で報酬年額が130万円以上の場合に限る)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(但し、資格取得日が平成22年3月31日以前のものに限る)
    ※上記の<エ>、<オ>、<カ>は写しだけでなく、原本を提示する必要があります。
  • 代表取締役の場合は常勤であることが前提なので、登記簿で確認できれば他に書類は必要ありません。

営業所について

営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約書を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。

1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実務的な業務を行っていること。
2. 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること
3. 支店長や営業所長等、1.に関する権限を付与された者が常時勤務していること
4. 技術者が常勤していること。

従って単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所として認められません。
かならずしも支店登記をしていなくても上記実態があれば営業所として認められます。
3.は特に資格は必要ありませんが、4.は取得する許可に応じた資格のある技術者でなければなりません。