株式会社設立
株式会社とは?
出資額を限度とする有限責任社員(ここでの社員は共同出資者・所有者という意味です)、いわゆる株主からなる会社です。
株式会社は特に大きく分けて(株式)公開会社と(株式)非公開会社の2つに分けられます。
ちなみに、最低資本金の制限も廃止されました。
★ 平成18年5月1日の新会社法の施行により、今までと大きく様変わりしました。
公開会社の特徴
- 発行株式全て、若しくは一部に譲渡制限の無い株式を発行して出資を募ります。
一般大衆の出資者から資金を集め、 大規模な事業経営を行うのに適しています。 - 取締役会の設置の義務があるため、取締役が最低3名は必要です。
また、監査役も必要です。
非公開会社の特徴
- 発行する株式全てにおいて譲渡制限を定めています。
経営参画者を制限する事で経営の安定化を図る、比較的小規模の事業経営に向いています。 - 取締役会の設置義務が無いため、取締役は1名から可能です。
また、定款の定めにより、通常2年の役員任期を最大10年まで延長することが可能です。
監査役(会計参与)の設置は任意になります。
株式会社設立にかかる費用
定款認証 | |
定款認証手数料 | 5万円 |
印紙代 | 0円 ※ |
謄本発行手数料 | 250円×謄本数 |
※電子認証なので収入印紙を貼る必要がなく、節約できます。
詳しくはお問い合わせください。
設立登記 | |
登録免許税 | 資本金額の1000分の7(最低15万円) |
法人設立後(登記完了確認や資本金引き出し、税務署等諸官庁届出用) | |
登記簿謄本発行手数料 | 1,000円×必要数 |
印鑑証明書発行手数料 | 500円×必要数 |
合計最低:約20万円
注:弊事務所へ支払う報酬額ではありません。
別途、5万円~10万円程度の手数料が掛かります。
資本金・什器代等各種創業費および書類作成・相談料などコンサルティング料金を除きます。
会計・FP業務
会計業務
行政書士は会計記帳業務等を通じ、中小・個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。
弊事務所での決算書・税務申告書の作成、税務相談は、合同事務所である税理士事務所(鈴木峰陽税理士事務所)と提携してお手伝いいたします。
FP(ファイナンシャル・プランナー)業務
ライフプラン・年金・金融資産運用・保険・不動産運用設計・税金・相続事業承継等、企業の置かれている状況を判断したうえで、事業主や社員のトータルサポートを行います。
個人顧客様につましては、ライフプランをしっかり見据え、明るい将来にするため各種の提案をおこない、実行を支援します。