建設業許可 | 産廃許可 | 障害福祉サービス事業所等指定 | 宅建許可
建設業許可
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請また法人か個人であるかを問わず建設業法の規定により建設業許可を取得する必要があります。
建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合建設業の許可は、不要です。
●工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
●建築一式工事にあって1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
【一例】
法人新規(一般)知事許可 | 25万円~(諸費用込) |
産廃許可
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市においては市長)の許可(産業廃棄物収集運搬業許可)を受けなければなりません。
営業所がある都道府県という意味ではなく、産業廃棄物の積み卸しをする自治体全てで許可を受ける必要がありますが、単に通過するだけであれば、その自治体の許可は必要ありません。
●工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
●建築一式工事にあって1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
【一例】
収集運搬・積替え保管なしの場合.
1件 | 21万円~ |
5件 | 73万円~ |
障害福祉サービス事業所等指定
介護保険法に基づく居宅サービス事業所、居宅介護支援事務所、介護保険施設等を行う介護サービス事業者となるためには、県または市の指定・認可(介護事業許可)が必要です。
また、指定・許可後も各種変更等の届出・申請の提出や更新を受けることが義務付けられています。
平成25年4月1日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が施行されました。
この法律は地域社会における共生への実現に向けて、 障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正したものです。
宅建許可
不動産業を営むためには、宅地建物取引業の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許(宅建業免許)が必要となります。
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許が必要となり、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事の免許が必要となります。